私もですが残業代を当てにしている方で社会保険料を少しでも抑えたい方は多いのではないでしょうか?
そういった方で残業時間の調整ができる方は3,4,5月の残業を抑えましょう。
そして6月からまた残業を増やすと社会保険料を抑えつつ給与を維持できます。
その辺の仕組みを解説していきます。
定時決定には残業代を含む随時改定の発生事由には残業代を含まない
定時決定とは
健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。
引用元:日本年金機構
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
慣れないと難しいですよね。
簡単に言うと支給月(4,5,6月)のお給料をもとに9月からの社会保険料を決めて天引きしますよという制度です。
定時決定対象者の例外等はこちらを参考にして下さい。
定時決定の計算月を間違えない
定時決定は4,5,6月,のお給料、正確には標準報酬をもとにした標準報酬月額で計算されます。
ここが肝で、皆様殆どが月末締めの翌月払いとか当月に払われる方は少ないと思います。
ということは4月のお給料は3月の労働時間、5月は4月、6月は5月をもとにして支払われます。
定時決定に残業代は含まれるのか
標準報酬の対象となる報酬は、基本給のほか、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。なお、年4回以上の支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。
引用元:全国健康保険協会
協会のHPでも明記されてますが法律上残業代を含むこととなっています。
定時決定の計算方法
毎年、7月1日現在で使用される全被保険者について、同日前3カ月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日以上※)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
引用元:日本年金機構
(4月分+5月分+6月分) ÷3 で出た数値(報酬月額)を表に当てはめ標準報酬月額を決定します。
みなさん金額がバラバラなのでここからここは20万円でみますみたいな感じです。
定時決定の保険料を抑えるなら3,4,5月の残業を抑える
ということで3,4,5月の労働時間を減らせば4,5,6月の標準報酬が減るということになります。
基本の労働時間は減らせませんので残業時間をセーブし社会保険料を調整しましょう。
随時改定とは
随時改定とは
被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。
引用元:日本年金機構
随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。(※1)
(2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。(※2)
(3)3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。(※3)
上記(1)~(3)すべての要件を満たした場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目(例:4月に支払われる給与に変動があった場合、7月)の標準報酬月額から改定されます。
非常に分かりずらい。
簡単にまとめると定時決定後でもお給料が凄く上がると上がった給料をもとにして社会保険を計算して給料から天引きしますよと言う制度。
随時改定の発生事由には残業代は含まれない
(1)の固定的賃金に変動の事由には残業代、残業手当の増減は含まれない。
残業手当は月によって変わりますよね、ここでは単純なお給料のアップのことを指します。
随時改定の発生事由には残業は関係ありませんが、随時改定の計算方法では残業代は影響します。
随時改定の計算も定時決定同様残業代を含みますので、固定賃金が上がった場合は残業代に注意しましょう。
定時決定での等級アップは将来の年金アップにつながる
社会保険料のアップは悪いことだけではない
社会保険料のアップは確かにつらいです。
例えば等級で40歳未満のひとが30級の人が31級にアップすると健康保険料が月額1000円、厚生年金が3660円、合計4660円アップ。
年にすると55,920円アップです。
しかし厚生年金のアップは将来の年金の受取額に影響しますのでよく考えましょう。
社会保険料を抑えたい方は
定時決定計算期の残業を減らしつつ、昇給があった月以降3か月の残業に気をつけましょう。
社会保険料の増加と残業代を差し引いてなお残業代の方にメリットがあるかなど慎重に考えましょう。
なお仕事の都合上残業時間を調整しづらい場合は自分勝手にしないようにしましょう。
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