社労士事務指定講習復習ブログ 第41回事例1~2

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事例1-2 事務指定講習

社労士試験終了後に行われた事務指定講習の復習を兼ねて、備忘録的にアップしていきます。
誰かしらのお役に立てれば嬉しいです。
間違いだらけですが、このくらいでも事務指定講習完了しますので安心してください(笑)
受験生の皆様も実務内容を一度軽く読んでみるとイメージが湧き勉強もはかどると思います。

社労士事務指定講習 事例1 会社設立時の届出 社会保険編

社労士事務指定講習 事例1 問題内容

令和3年6月1日社員4名(アルバイト含む)雇用。
社会保険の事業所新規適用と資格取得、被扶養者異動の手続き。
資格取得手続きは2のH氏のみという課題

※社会保険事業所整理番号、事業所番号は成立時に振り出されるので、記入不要。

社労士事務指定講習 事例1 必要書類

  • 健康保険・厚生年金新規適用届
  • 健康保険・厚生年金被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動届)

健康保険・厚生年金新規適用届

令和4年10月から一部の届書レイアウトが変更の為現在の形式はこちらから

赤丸部分が問題ただし書き部分です。
空白で良いですのですがレイアウト変更後はこちらが省略されているようですね。
赤で訂正されている部分は定期代を定期券と勘違いし現物給与にいれています、イージーミスですね。
その他は特に問題なしです。

健康保険・厚生年金新規適用届

裏面へ、またしても間違い。
代表取締役社長は役員ですが社会保険は加入できます、労災と雇用保険が加入不可ですね。

健康保険・厚生年金新規適用届裏面

健康保険・厚生年金被保険者資格取得届

ダウンロードはこちら

事業所番号と事業所整理番号は会社成立時なので空欄。
H氏の報酬には通勤手当も含める。
備考のは該当の70歳以上被用者該当にチェック。

健康保険・厚生年金被保険者資格取得届

健康保険被扶養者(異動届)

被扶養者の追加、削除、氏名変更等があった場合の届書です。
ダウンロードはこちら

H氏に被扶養者があるときの届出。
特に問題ないが、収入見込みは申出から年度末まで。
この場合は6月成立で3月末までの収入、12か月分でないのに注意。

健康保険被扶養者(異動届)

社労士事務指定講習 事例2 会社設立時の届出 労働保険編

労働保険関係のダウンロードはこちらから

社労士事務指定講習 事例2 問題内容

事例1と同時に労働保険にも加入する場合の手続き。
労基法に基づく報告、労働保険関係成立の手続き、雇用保険の事業所設置の手続きと被保険者の資格の手続き。
今回も被保険はH氏を例とする。
※労働保険番号は、労働保険関係成立時の提出時に振り出されるので、記入不可。
※雇用保険事業所番号は、雇用保険成立時に振り出されるので、記入不可。

社労士事務指定講習 事例2 必要書類

  • 適用事業報告
  • 労働保険 保険関係成立届(継続事業)
  • 労働保険 概算保険料申告書(継続事業)
  • 雇用保険適用事業所設置届

適用事業報告

ダウンロードこちらから


事業の種類が労働保険と社会保険で微妙に違う場合があるので注意。
私はアホなので何度も間違えています。

適用事業報告

労働保険 保険関係成立届(継続事業)

雇用保険の被保険者数には該当者のみを書くが、賃金総額の見込額にはアルバイト等の非該当者も含める。
先程と同様、6月から3月分。
なお代表取締役は人数にも賃金総額にも含めない。

労働保険 保険関係成立届(継続事業)

保険関係成立届下段。
常時使用労働者数と雇用保険被保険者数も先程と同じ考え方でOKです。

労働保険 保険関係成立届(継続事業)下段

労働保険 概算保険料申告書(継続事業)

新規なので概算保険料のみ、確定保険料は不要。
労働保険料分=労災保険料×労災保険料率
雇用保険料分=労雇用保険料×雇用保険料率
雇用保険料には5のO氏が対象外に注意。

労働保険 概算保険料申告書(継続事業)

概算保険料申告書中段、特に問題なし。

労働保険 概算保険料申告書(継続事業)中段

下段
赤下線記入が望ましいらしいです、¥0と記入しましょう。
社名を忘れています、ポカミスが多い。

労働保険 概算保険料申告書(継続事業)下段

雇用保険適用事業所設置届

こちら三角部分要注意です、裏面に注意書きで設置した日の翌日から起算して10日以内とあります。
なのでここは、2日以降となります。

雇用保険適用事業所設置届

こちら裏面注意書きです。

雇用保険適用事業所設置届裏

雇用保険担当課名を忘れずに。
事業の概要だけでいいです、種類は不要。

雇用保険適用事業所設置届下段

雇用保険被保険者資格取得届

データ通りの記入で問題ないです、今回は再取得とのことです。

雇用保険被保険者資格取得届

下段。
記入ミスの嵐です(笑)
中央公共職業安定所の記入ミスが多いな。

雇用保険被保険者資格取得届下段

社労士事務指定講習復習 41回事例1~2 まとめ


会社設立にあたっての必要な届け出を社会保険と労働保険に分けて分かりやすく出題しているようです。
実務では同時に行いつつ、添付書類など他にも用意するわけですね。
復習が終了したらその辺も綺麗にまとめていこうと思います。

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