社労士事務指定講習復習ブログ 第41回事例6~7

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社労士事務指定講習復習ブログ-第41回事例6~7 事務指定講習

社労士試験終了後に行われた事務指定講習の復習を兼ねて、備忘録的にアップ中。
私のアウトプットにお付き合いください。
なお実務の勉強は社労士試験でも役に立ちますし、理解しやすくなります。
ので軽く目を通すだけでもチェックした方が良いです。

社労士事務指定講習 事例6 随時改定に関する届出

社労士事務指定講習 事例6 問題内容

令和3年10月(11月支給分)の昇給によりHさんが随時改定の対象になるので手続きが必要。

社労士事務指定講習 事例6 必要書類

  • 被保険者報酬月額変更届

事例6 随時改定に関する届出の解説

様式のダウンロードや説明はこちら。

随時改定とは被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動により2等級以上変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定すること。

被保険者報酬月額変更届を速やかに日本年金機構へ提出。

気をつけるのは赤〇部分。
10月1日~31日分の給料で11月支給分で11月支給から昇給。
なので11月12月1月支給分の給与を書きます。
日数は11月支給分は10月1日から31日、12月支給分は11月1日から30日、1月支給分は12月1日から31日となります。
11月支給分なのに11月1日から数えて日数を30日としないようにしましょう。
思いっきり間違えました。

社労士事務指定講習 事例7 退職と健康保険の任意継続の手続き

社労士事務指定講習 事例7 問題内容

Mさんが退職することになりました。
(1) 必要な手続き
(2)Mさんの退職後の健康保険の任意継続を希望。必要な手続き。

社労士事務指定講習 事例7 必要書類

(1)退職に関する手続きの必要書類

  • 雇用保険被保険者資格喪失届
  • 雇用保険被保険者離職証明書
  • 健康保険・厚生年金 被保険者資格喪失届 厚生年金 70歳以上被用者不該当届

(2)健康保険の任意継続に関する手続きの必要書類

  • 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書

事例7 退職に関する手続きの解説

雇用保険被保険者資格喪失届

雇用保険被保険者資格喪失届の届出は、従業員が雇用保険の被保険者でなくなった翌日から10日以内に、ハローワークに提出。

様式のダウンロードや説明はこちら。

被保険者番号等必要事項を記入。
特に問題ないと思います。

続いて後半。
ここも問題ないでしょう、私は記入漏れがありましたが……
会社の住所は前の問題で変更してます。

雇用保険被保険者離職証明書

雇用保険被保険者資格喪届と合わせてハローワークに提出します。 提出期限は被保険者でなくなった翌日から10日以内です。

様式のダウンロードや説明はこちら。

完全月で11日以上の月が6ヶ月になるまで記入して下さい。
なので赤波線以下は不要。
ここでは月末締めで算定対象期間も1日~末までなので⑨と⑪は一致します。

健康保険・厚生年金 被保険者資格喪失届 厚生年金 70歳以上被用者不該当届

事業所を退職等によって健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険)の被保険者の資格を喪失したときに、個人で継続して加入できる制度です。
保険料は全額負担になります。

資格を喪失した日の翌日から5日以内に管轄する年金事務所に提出します

様式のダウンロードや説明はこちら。

喪失日等必要事項を記入。
特に難しい箇所はないです。

事例7 健康保険の任意継続に関する手続きの解説

任意継続被保険者資格取得申出書を協会けんぽ支部に退職日の翌日から20日以内に提出。

様式のダウンロードや説明はこちら

記入内容は特に問題なし。

社労士事務指定講習復習ブログ 第41回事例6~7 まとめ

随時改定と退職後の手続きに関する問題でかなり実務的ですね。
社労士試験では科目別で勉強するので別個で考えるくせがついてるなー。
やはり実務をチェックしながら勉強するのは受験生にも効果あると思います。
早くからやってればなあ。

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