被相続人の子の場合の相続放棄の必要書類は
1.被相続人の戸籍附票(死亡時)
2.子(私)の戸籍謄本
3.被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
先日相続放棄の手続きをおこなう機会がありましたので、体験を書きます。
必要書類を取り寄せて家庭裁判所にて相続放棄の書類を送付するだけなのですが、
色々手間どったので今回は必要書類取り寄せまで。
まず相続するかどうか
母は私の幼少期に離婚していましたので、父とは連絡も取っていませんでしたので
固定資産税の通知で死をしりました。
ざっくり評価額やら算定すると放棄した方がいいと決めました。
なお、相続は
1.相続
2.相続放棄
3.限定承認
限定承認については裁判所のホームページ
自分と被相続人の関係を知る
私の場合は固定資産税の通知書からほぼ把握出来ました。
父の祖父の相続に関しての取り分が対象でした。
父の兄弟、我々兄弟、父の再婚後の遺族ということになりました。
実際相続をするとなると、全員と連絡を取ることになるのでゾッとしますね。
必要書類取り寄せ
私は被相続人から見て、子にあたるので
1.被相続人の戸籍附票(死亡時)
2.子(私)の戸籍謄本
3.被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
とのことです。それ以外は 裁判所のホームページ で確認を
戸籍謄本の取り寄せ
本籍地の役場に直接か、送付にて取り寄せです。
私、タテイワマンは独身貴族なので(笑)戸籍を取り寄せる機会がなく母のいいなりに取り寄せました。
ここからは私の特殊ケースですので、興味なければざっと飛ばしてください。
父の本籍地が長崎県H市,離婚後母は籍を移して長崎市内へ。
我々兄弟は何かの為かと父の籍に残したそうです。(移しといてよて感じですね)
で兄たちは結婚の際に除籍(この時点ではH市、父は再婚済)。
その後、父の死亡後にK市から愛知県I市へ遺族が移してしるみたいでした。
なので、始めI市へ父と私の戸籍謄本と父の戸籍附票を請求したところ、
タテイワマンさんH氏じゃないです、と(笑)、父の戸籍謄本に付箋はっておきますから
そちらに再度請求してくださいとのことで、非常に親切にして頂きました。
ということで、子は現戸籍で、被相続人は死亡時の戸籍で現戸籍でなくて良いとのことです。
戸籍謄本等の取り寄せ
送付にて請求する場合は上記請求書にて(市町村にて若干の相違はありますが微々たるものです)
被相続人の分は戸籍全部事項証明書と戸籍附票同時に取り寄せましょう。
本人分はご本人の本籍地にて取り寄せです。
長くなりましたので、今回はここまで2へつづく。
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