社労士試験終了後に行われた事務指定講習の復習を兼ねて、備忘録的にアップ中。
私のアウトプットにお付き合いください。
なお実務の勉強は社労士試験でも役に立ちますし、理解しやすくなります。
ので軽く目を通すだけでもチェックした方が良いです。
社労士事務指定講習 事例8 労働保険の年度更新に関する届出
社労士事務指定講習 事例8 問題内容
令和4年6月1日になったので労働保険の年度更新の必要な手続きをするようにとのこと。
社労士事務指定講習 事例 必要書類
- 労働保険 概算・確定保険料申告書
事例8 労働保険の年度更新に関する届出の解説
事例1では成立の際に概算保険料を申告納付しました。
今回は令和3年度分の実際に支払う額、確定保険料を申告清算する。
確定保険料から事例1で支払った概算保険料を引いてプラマイ分を調整するイメージ。
そして令和4年度分に支払うであろう保険料、概算保険料を申告納付する。
毎年これの繰り返しです。
6月1日から7月10日までの間(土日祝日を除く)に提出。
確定保険料の労災分は全て足して千円以下切り捨て。
代表取締役は労災、雇用どちらにも入れない。
平 2,970,345円
松 2,236,380円
青 1,793,200円
大 769,040円
浅 470,080円
上段部
合計で8,237,045円
千円以下切り捨てで8,237,000円
労災保険料率をかける。
8,237,000 x 2.5 = 20,592,000円
雇用分は大野が雇用保険未加入なので注意
7,470,000 × 9 = 67,230,000円
一般拠出金は
労災保険分×0,02=8,237,000×0,02=164円
次に翌年度の概算保険料です。
松尾が退社していますので、
平 260,000×12
青 180,000×12
大 70,000×12
浅 100,000×12
合計で7,320,000円ですが
ここで注意
新年度の賃金総額の予定が前年度の100分の50以上100分の200以下(前年度の半額~2倍)の場合は、前年度の確定賃金総額を新年度の賃金総額として保険料を計算すること
よって確定保険料と概算保険料の数値は同じになります。
中段部
79,950円は会社成立時に納付した概算保険料。
今年度分の確定保険料が87,822円。
よって 87,822 -79,950=7,872円が不足額。
(ニ)は今年度の不足額分と翌年度の概算保険料を足した95,694
(ト)には(ニ)に一般拠出金額164を加えた今回支払う合計額95,868円となる。
下段
右の数字記入部分は中段で説明した内容。
そしていつもの記入ミス、みなさま気をつけましょう(笑)
社労士事務指定講習 事例9 算定基礎届
社労士事務指定講習 事例9 問題内容
令和4年7月1日になったので算定基礎届の手続きをするようにとのこと。
社会保険加入者全員分
平井さんは令和2年2月に改定
社労士事務指定講習 事例 必要書類
- 被保険者報酬月額算定基礎届
事例9 被保険者報酬月額算定基礎届の解説
厚生労働大臣は毎年1回標準報酬月額を決定し直します(定時決定)
定時決定の為、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出する。
毎年7月10日までに事務センターまたは管轄の年金事務所に提出。
注意点は支給月と日数。
支給月が4,5,6月なので給与が翌月払いの方は3,4,5月の勤務日数とそれに伴い4,5,6月に支払われた額となる。
年度をまたがるので面倒です。
あとは特に問題なさそうでした。
社労士事務指定講習 事例10 被保険者賞与支払届
社労士事務指定講習 事例10 問題内容
令和4年7月29日に夏季賞与をしはらいました、必要な手続きをして下さいとのこと。
社労士事務指定講習 事例 必要書類
- 被保険者賞与支払届
事例10 被保険者賞与支払届の解説
支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届出する。
届出内容により標準賞与額が決定する。
事業所の所在地を管轄する年金事務所へ提出。
資料通りの金額と番号を記入するだけです。
社労士事務指定講習復習ブログ 第41回事例8~10 労働保険の年度更新等 まとめ
今回の肝は労働保険の年度更新ですね。
試験勉強では味わえない問題で勉強になります。
でもここ知っておくと社労士試験でも何の計算してるかが明確で頭に入りやすいと思います。
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